susikoみなさんこんにちは!すし子ママです
※この記事では「外国人」という言葉を「日本国籍を有さない人」という意味で使用しています。
姓(名字)について
韓国と日本の名字


まず韓国人の名前は、姓(名字)+名(下の名前)で構成されています。
姓(名字)は通常1文字で、韓国で最もポピュラーな名字は「金(キム)」。国民の20%はキムさんだそうです!
続いて、「李(イ)」、「朴(パク)」、「崔(チェ)」、「鄭(チョン)」の順で多く、ここまでで国民の約半数を占めるんですって。
一方で日本の姓(名字)はなんと30万種類以上あるそうで、これは世界的に見てもかなり多い方だそうです。
なぜそんなに多いのかというと、明治4年(1870年)に公布された「平民苗字許可令」により庶民にも名字の使用が許可され、その後に義務化されたことで、この時期爆発的に名字の種類が増えたんだそう!
珍しい名字の人に出会ったたら、必ず名字の話題になるの、日本人あるあるですよね(笑)
夫婦の名字
ところで、日本では夫婦で同じ名字を名乗ることが当たり前ですが、韓国ではどうなのでしょう?
実は、韓国では夫婦別姓です。
結婚によってお互いの名字が変わることはありません。
例えばキムさん(夫)とパクさん(妻)が結婚しても、妻はパクさんのままです。
一方日本では、結婚と同時にどちらかの姓に統一しなければなりません。
これは「夫婦同氏制度」があるためで、結婚時に夫または妻のどちらかの姓を選ぶ必要があります。
もし結婚後も旧姓を使用したい場合は「旧姓記載請求書」を役所に届け出ることで、住民票やマイナンバーカードにも旧姓を併記することは可能です。
ただし、戸籍上はどちらかの姓に統一しておかなければならないので、あくまでも住民票などの普段使用する場面で旧姓を残すことができるといった感じです。
と、ここまではあくまでも日本人と日本人が結婚する場合の話。
韓国は「夫婦別姓」、日本は「夫婦同姓」。
ほうほう。
では日本人と韓国人が結婚する場合はどうなるのでしょう?
日韓夫婦の選択肢


日本人と韓国人で結婚する場合、日本と韓国のそれぞれで婚姻届を提出しなければいけません。


この時、国によって夫婦の名字に関する制度が異なります。
では最初に日本での夫婦の名字の選択肢について見ていきたいと思います!
日本では、日本人と韓国人が結婚する場合、夫婦別姓が基本となります。
しかし、希望すれば日本では婚姻届を提出して6か月以内に必要な手続きを行い、日本人が韓国人配偶者の姓に変更することは可能です。
これは先にも述べた通り、日本が「夫婦同氏制度」をとっている国であり、夫婦で同じ名字を名乗ることができる国だからです。
一方で韓国は「夫婦別姓制度」をとっている国であるため、日本で婚姻手続きをする場合でも韓国人側が日本人側の姓に変更することは不可能です。
ただし、韓国人側が日本国籍を取得(帰化)した場合は夫婦で同じ姓になることができます。
日本国籍を取得せずに、どうしても韓国人側が日本人側の姓を名乗りたい場合には通称名として日本人側の姓を名乗ることは可能ですが、これはあくまでも日本国内で使用する住民票や運転免許証の記載が通称名となるのであって、パスポートや在留カードなどの公的書類については本名で記載されます。
もし通称名を使用したい場合は、住民票のある市区町村役場に問い合わせて必要な書類に記入し手続きをしましょう
【日本での日韓夫婦の姓】
1.夫婦別姓(これが基本!)
2.日本人が韓国人配偶者の姓に変更する(婚姻届けの提出後6か月以内に手続きが必要)
3.韓国人が帰化して日本人配偶者の姓に変更する
4.戸籍上は夫婦別姓だが、韓国人も日本人配偶者の姓を通称名として使用する
次に、韓国での夫婦の名字の選択肢について見ていきましょう!
韓国でも、日本人と韓国人が結婚する場合、夫婦別姓が基本となります。
そして日本では希望すれば必要な手続きを行い、日本人側が韓国人側の姓に変更することは可能でしたが、韓国ではそもそもが夫婦別姓ですので、日本人が韓国人配偶者の姓に変更することはできません。
【韓国での日韓夫婦の姓】
1.夫婦別姓(これ一択!)
子どもの姓(名字)はどうなる?


もし2人の間に子どもが産まれら、子どもの名字はどうなるのでしょう?
日本では
日本で出生届を出す場合、子どもの名字は基本的に日本人親の名字になりますが、韓国人親の姓を名乗ることも可能です。
ただし、韓国人親の姓を名乗りたい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
ここで国際結婚についての知見がある方は、「外国人配偶者には戸籍がないのにどうやって子どもに姓を引き継ぐの?」と疑問に思う方がいるかもしれません。
(※戸籍については後の章に詳しく書いています)
日本では子どもの姓は「父母の婚姻中の氏(夫婦の氏)」を引き継ぐという原則があります(民法第790条)
つまり、子どもに外国籍の親の姓を継がせたい場合には、まず日本人配偶者が外国人配偶者の姓になる必要があります。
そうすると、外国人配偶者の姓が「日本の法律上、夫婦の氏」として扱われ、子どもは日本人の親の戸籍上の氏(元々の外国人配偶者の姓)を引き継ぐのです。
簡単に言えば、
外国人本人は戸籍を持たないけれど、その姓が日本人配偶者の戸籍上の「夫婦の氏」として登録される。
したがって、子どももその氏を名乗れる、という仕組み。
【日本での子どもの姓】
1.基本的には日本人親の姓(名字)になる
2.韓国人親の姓(名字)を名乗ることも可能(家庭裁判所の許可が必要)
韓国では


韓国では基本的に、子どもは父方の名字を名乗ることになっています。
それが国際結婚であった場合、父親が外国人であったとしてもその名字をハングル表記にして登録することになります。
例えば日本人夫の佐藤さんと、韓国人妻のキムさんが結婚して子どもが生まれた場合、韓国での子どもの名字は父親の佐藤をハングル表記にして、「사토」で登録することができます。
また、2005年の法改正以降は、子どもの姓を母方の姓にするという選択もできるようになりました。
ただし、夫婦は予め婚姻届を出す時点で、将来生まれてくる子どもの姓を母方の姓にするという意思表示をしておかなければいけません。
その上で、実際に子どもが生まれた時に出生届でいくつかの追加の書類申請を行い、やっと母方の姓を名乗ることができます。
長い間「父姓優先」が当たり前であった韓国で、子どもが母方の姓を名乗ることができるようになったとはいえ、実際には面倒な手続きが多く、子どもの姓に関しては両家の親や祖父母の意見も影響してくるため、母方の姓を名乗ることには夫婦の強い意志と行動力が必要になると言えそうです。
韓国メディアによると、2022年に母親の姓を申請したケースは約600件で全体の0.1%程ではないかと推測されます。
正確な数字やパーセンテージは公表されていないので何とも言えませんが、まだまだ母方の姓を選択する夫婦は少ないというのが事実のようです。
しかしながら、日韓夫婦で日本人夫と韓国人妻のカップルである場合には、子どもが韓国社会で生きていく上で日本人父の姓を名乗ると学校や就職などで不便と感じる人もいるかもしれません。
生まれてくる子どもの姓については、結婚を視野に入れた段階から予め夫婦でよく話し合っておいた方がよさそうです。
【韓国での子どもの姓】
1.基本的には国籍関係なく父親の姓(名字)になる
2.母親の姓(名字)を名乗ることも可能(婚姻届を出す時点から準備が必要)
我が家の場合


因みに我が家は韓国人夫と日本人妻のパターンです。
子ども達はシンプルに、日本では母親側(すし子ママ)の名字で戸籍登録していますし、韓国では父親側(ユッケくん)の名字で登録しています。
子ども達にとっては世界に正式な名前が2つある!ということになります。
これって日韓ハーフあるあるですが、ちょっと特別感ありますよね
もちろん、子ども達は二重国籍なので両国のパスポートも保持しています
日本人でもあり、韓国人でもある。
2つの名前があるように、2か国のルーツを感じながら、自分を大切に生きてくれたら嬉しいなと願っています
戸籍について


戸籍ってなに?
これまでもちょくちょく出てきている「戸籍」ですが、ちゃんと説明しようとすると意外とわからないことも多いですよね。
ここでは「戸籍」について解説したいと思います。
戸籍とは日本人の身分関係を記録する国家の公的な台帳のことです。
簡単に言うと、「日本国民一人ひとりが、どの家族の中にいて、どんな関係なのか」を証明する正式な書類といった感じ。
日本では赤ちゃんが生まれると、お父さんとお母さんの戸籍に「嫡出子」として赤ちゃんの戸籍が加わります。
そして大人になり、結婚するまではずっと父母の戸籍の中の「子」として登録されています。
ところが、結婚するとこれまでの戸籍から抜けて新しい夫婦で新しい戸籍を作ります。
これが「新戸籍」と呼ばれるもので、新戸籍を作る時に新しい夫婦で新しい「本籍」も定めます。
ところが!!
外国人と結婚する場合、外国人自身は日本の戸籍を持つことはできません。
では、韓国人と結婚する場合、戸籍はどうなるのでしょうか?
韓国人と結婚する場合の戸籍
韓国人と結婚する場合、結婚する2人のうち日本人である方が「筆頭者」となって新戸籍を作ります。
韓国人は日本の戸籍を持つことはできませんが、日本人配偶者の戸籍に婚姻の事実(氏名、生年月日、国籍など)が記載され、その日本人について新戸籍が作られます。
また、国際結婚の場合、生まれた子どもは日本国籍を持つ親の戸籍に入ることになるので、子どもの戸籍はもちろん作成されます。
韓国では「가족관계등록부(家族関係登録簿)」
韓国でも戸籍のように、個人の基本情報などを国に登録するシステムがあり、それを「가족관계등록부(家族関係登録簿)」といいます。
「가족관계등록부(家族関係登録簿)」はさらに内容によって複数の書類に分かれており、日本でいう「戸籍謄本」や「戸籍抄本」にあたるのが、기본증명서(基本証明書)+가족관계증명서(家族関係証明書) の組み合わせです。
가족관계증명서(家族関係証明書)には外国人である配偶者も正式に登録されますが、外国人には韓国の「住民登録番号」は付与されません。
「기본증명서(基本証明書)」は、韓国の家族関係登録簿(가족관계등록부)に記録された
“韓国国民本人”の出生・婚姻・死亡などの情報を証明するための書類です。
ですから、外国人である配偶者は本人としては登録がされません。
しかしながら、韓国人の혼인관계증명서(婚姻関係証明書)には外国人配偶者の名前や生年月日などの情報が記載されるので、日本と同様、「婚姻の事実」はきちんと公的に証明することができます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、日韓夫婦が出会うであろう姓(名字)の疑問について様々な角度から解説してみました!
実は私も記事をまとめながら、結婚前に知らなかったことが判明したりして、ユッケくんに話したらユッケくんも知らなかったり。。。(笑)
これからは自信を持ってみんなからの名字の疑問に答えられそうです!
今回名字だけでまあまあの量になってしまったので、次回は日韓ハーフの名前について書いていきたいと思います
それではまた別の記事で
最後までお付き合い下さりありがとうございました













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